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資料群階層

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簿冊標題
内務省官制中改正等ノ件・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二〇〇号
階層
請求番号
御29732100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総 内 勅令第二百号 朕内務省官制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十一年四月一日 内閣総理大臣男爵幣原喜重郎 内務大臣三土忠造 朕内務省官制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 御名 御璽 内閣総理大臣 内務大臣 第一条 内務省官制中左ノ通改正ス 第三条 内務省ニ左ノ職員ヲ置ク 内務事務官 専任三人 一級 専任三十人 二級 内務技官 専任一人 一級 専任六人 二級 内一人ヲ一級ト為スコトヲ得 内務事務官又ハ内務技官 専任九十八人 三級 第八条 内務省ニ監察官ヲ置キ二級ノ内務事務官ヲ以テ之ニ充ツ 上官ノ命ヲ承ケ行政ノ実況ヲ監察ス 第九条乃至第十二条ヲ削ル 第十二条ノ二第二項中「技師」ヲ「一級又ハ二級ノ内務技官」ニ改
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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