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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 内務省官制中改正等ノ件・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二〇〇号
- 請求番号
- 御29732100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和21年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 総 内 勅令第二百号 朕内務省官制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十一年四月一日 内閣総理大臣男爵幣原喜重郎 内務大臣三土忠造 朕内務省官制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 御名 御璽 内閣総理大臣 内務大臣 第一条 内務省官制中左ノ通改正ス 第三条 内務省ニ左ノ職員ヲ置ク 内務事務官 専任三人 一級 専任三十人 二級 内務技官 専任一人 一級 専任六人 二級 内一人ヲ一級ト為スコトヲ得 内務事務官又ハ内務技官 専任九十八人 三級 第八条 内務省ニ監察官ヲ置キ二級ノ内務事務官ヲ以テ之ニ充ツ 上官ノ命ヲ承ケ行政ノ実況ヲ監察ス 第九条乃至第十二条ヲ削ル 第十二条ノ二第二項中「技師」ヲ「一級又ハ二級ノ内務技官」ニ改
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/142068