国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
会計規則中改正ノ件・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二三五号
階層
請求番号
御29767100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総 大 勅令第二百三十五号 朕会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十一年四月二十三日 内閣総理大臣男爵幣原喜重郎 大蔵大臣子爵澁澤敬三 会計規則中左ノ通改正ス 第十四条 各省大臣ハ其ノ所管定額ノ範囲内ニ於テ支出官ノ支出ニ必要ナル費額ニ依リ支出官毎ニ支払予算ヲ調製シ大蔵大臣ノ承認ヲ経ヘシ 支払予算ニハ各款各項ノ金額ヲ示スヘシ 第十五条 削除 第十六条 大蔵大臣支払予算ヲ承認シタルトキハ之ヲ会計検査院及日本銀行ニ通知スヘシ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 大蔵大臣ハ当分ノ内第十六条ノ改正規定ニ依ル支払予算ノ会計検査院ヘノ通知ヲ省略スルコトヲ得 会計規則等戦時特例中左ノ通改正ス 第三十一条ノ二ヲ削ル
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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