国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
農林部内臨時職員等設置制中改正ノ件・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二五一号
階層
請求番号
御29783100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、農 勅令第二百五十一号 朕農林部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十一年四月三十日 内閣総理大臣男爵幣原喜重郎 農林大臣副島千八 農林部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス 第一条中「専任八十二人」ヲ「専任八十五人」ニ、「専任百九十四人」ヲ「専任二百四人」ニ、「専任五百三人」ヲ「専任五百二十一人」ニ改ム 第五条第一号中「専任二人」ヲ「専任三人」ニ、同条第三号中「専任十七人」ヲ「専任二十三人」ニ、「専任二十五人」ヲ「専任三十七人」ニ、「専任六人 三級」ヲ「専任一人 二級 専任八人 三級」ニ、同条第五号中「専任七人」ヲ「専任二十九人」ニ、「専任三十四人」ヲ「専任三百六十一人」ニ改ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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