国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
種畜牧場官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二七六号
階層
請求番号
御29808100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百七十六号 朕は、種畜牧場官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年五月十六日 内閣総理大臣男爵幣原喜重郎 農林大臣副島千八 種畜牧場官制 第一条 種畜牧場は、農林大臣の管理に属し、左の事務を掌る。 家畜、家禽及び蜜蜂の飼養管理及び改良蕃殖 種畜、種禽、種卵及び種蜂の配付並びに種畜の貸付及び種付 畜産に関する技術の指導 有畜営農の実地研究 種付事業の指導 種畜の登録 鶏の産卵能力の検定 第二条 種畜牧場に通じて、左の職員を置く。 場長 農林技官 専任四十一人 二級 専任七十人 三級 農林事務官 専任三十四人 三級 第三条 場長は、二級の技官をこれに充てる。 場長は、農林大臣の指揮監督を承けて、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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