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簿冊標題
昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク陸軍軍法会議法、海軍軍法会議法及第一復員裁判所及第二復員裁判所令廃止ニ関スル件・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二七八号
階層
請求番号
御29810100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総 司 一復 二復 勅令第二百七十八号 朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク陸軍軍法会議法、海軍軍法会議法及第一復員裁判所及第二復員裁判所令廃止ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十一年五月十七日 内閣総理大臣兼第一復員大臣第二復員大臣男爵幣原喜重郎 司法大臣岩田宙造 陸軍軍法会議法、海軍軍法会議法及第一復員裁判所及第二復員裁判所令ハ之ヲ廃止ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 本令施行ノ際現ニ存スル軍法会議ニ関シテハ本令ニ定ムルモノノ外仍旧法ニ依ル 旧法ニ規定スル陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ職権ハ内閣総理大臣之ヲ行フ 軍法会議ノ裁判権ニ関スル者ニシテ本州、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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