国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
戸籍手数料規則の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二八一号
階層
請求番号
御29813100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、司 勅令第二百八十一号 朕は、戸籍手数料規則の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年五月十八日 内閣総理大臣男爵幣原喜重郎 司法大臣岩田宙造 第一条 戸籍手数料規則を次のやうに改正する。 「三十銭」を「一円」に改める。 第二条 寄留手続令を次のやうに改正する。 第四条第二項及び第四条ノ二第二項中「二十銭」を「五十銭」に改める。 附則 この勅令は、昭和二十一年六月一日から、これを施行する。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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