国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く特定財産管理令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二八六号
階層
請求番号
御29818100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総 大 勅令第二百八十六号 朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く特定財産管理令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年五月二十四日 内閣総理大臣吉田茂 大蔵大臣石橋湛山 特定財産管理令 第一条 この勅令において特定人とは、連合国最高司令官から逮捕、拘禁又は抑留されるべき者として指定された者をいふ。 第二条 この勅令において特定財産とは、特定人が有するすべての財産及び特定人が支配する財産であつて大蔵大臣の定めるものをいふ。但し、特定人及びその家族の日常生活の用に供する家具、什器、衣服その他大蔵大臣の定めるものを除く。 昭和二十年七月一日以後において、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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