国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く聯合国財産の返還等の件・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二九四号
階層
請求番号
御29826100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百九十四号 朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く連合国財産の返還等の件を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年五月三十日 内閣総理大臣吉田茂 内務大臣大村清一 大蔵大臣石橋湛山 第一条 この勅令において連合国財産とは、敵産管理法第一条第一項の規定による管理人の管理に付せられたことのある財産をいふ。 第二条 大蔵大臣は、その定めるところにより、連合国財産について、所有権その他の権利を有し若しくはこれを占有してゐる者又は昭和十六年十二月八日以後において所有権その他の権利を有し若しくはこれを占有してゐたことのある者(その一般承継人を含む)に対して、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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