国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
司法省官制の一部を改正する等の勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二九五号
階層
請求番号
御29827100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総 司 勅令第二百九十五号 朕は、司法省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年五月三十一日 内閣総理大臣吉田茂 司法大臣木村篤太郎 第一条 司法省官制を次のやうに改正する。 第二条中「資料ノ調査事務」を「調査ノ事務、裁判所ノ設立、廃止及管轄区域ニ関スル事務、少年ノ保護其ノ他ノ司法保護ニ関スル事務」に改める。 第三条中「刑政局」を「行刑局」に改める。 第四条中第一号を削り、第二号を第一号とし、以下順次繰り上げる。 第六条中「刑政局」を「行刑局」に改め、第三号及び第四号を削る。 第七条中「専任二十六人」を「専任三十四人」に、「専任九十四 人」を「専任百人」に改める。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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