国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
気象官署官制の一部を改正すること等に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三〇九号
階層
請求番号
御29841100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
総、運 勅令第三百九号 朕は、気象官署官制の一部を改正すること等に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年六月七日 内閣総理大臣 吉田茂 運輸大臣 平塚常次郎 第一条 気象官署官制の一部を次のやうに改正する。 第十二条中「専任千四百六十三人」を「専任千五百五十八人」に改める。 第二条 水路部官制の一部を次のやうに改正する。 第三条第一項中「専任三十一人専任百五人」を「専任三十五人専任百十三人」に改める。 附則 この勅令は、公布の日から、これを施行する。 昭和二十一年六月三十日までは、気象官署官制第十二条の改正規定にかかはらず、三級の運輸技官の定員は、専任千四百九十七人とする。
関連事項
ツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く就職禁止、退官、退職等に関する件)の一部を改正する勅令
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP