国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
大蔵省官制等の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三二四号
階層
請求番号
御29855100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、大 勅令第三百二十四号 朕は、大蔵省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年六月十四日 内閣総理大臣 吉田茂 大蔵大臣 石橋湛山 第一条 大蔵省官制の一部を次のやうに改正する。 第九条第一項の大蔵事務官の部中「専任四十三人」を「専任四十四人」に、「専任二百二十五人」を「専任二百三十二人」に改め、同項の大蔵技官の部中「専任十人」を「専任十三人」に改める。 第二条 大蔵部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。 第一条の大蔵事務官の部中「専任六十六人」を「専任七十七人」に、「専任二百人」を「専任二百三十人」に改め、同条の大蔵技官の部中「専任六人」を「専任七人」に改める。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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