国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
国民学校令の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三三二号
階層
請求番号
御29863100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、文 勅令第三百三十二号 朕は、枢密顧問の諮詢を経て、国民学校令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年六月二十一日 内閣総理大臣 吉田茂 文部大臣 田中耕太郎 国民学校令を次のやうに改正する。 第十五条 削除 第十六条 削除 第十七条 削除 第十八条第一項中「学校長、訓導及准訓導」を「国民学校職員タル地方教官及准教員」に、同条第二項中「養護訓導」を「国民学校職員タル地方技官」に、「養護訓導免許状」を「養護教員免許状」に、同条第三項中「訓導若ハ准訓導」を「国民学校職員タル地方教官若ハ准教員」に、同条第四項中「養護訓導免許状」を「養護教員免許状」に、「養護訓導」を「国民学校職員タル地方技官」に、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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