国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
国際電気通信株式会社法施行令の一部を改正する等の勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三四五号
階層
請求番号
御29876100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百四十五号 朕は、国際電気通信株式会社法施行令の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年六月二十九日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 大蔵大臣 石橋湛山 第一条 左の勅令中「内閣総理大臣」を「逓信大臣」に改める。 国際電気通信株式会社法施行令 航空法施行令 明治三十三年勅令第三百五十六号 大正四年勅令第二百十五号 大正九年勅令第百九十号 第二条 左の勅令中「内閣総理大臣」及び「逓信院総裁」を「逓信大臣」に改める。 電気試験所官 逓信講習所官制 無線電信講習所官制 逓信局官制 通信官署官制 第三条 左の勅令中「内閣総理大臣」を「逓信大臣」に、「逓信院貯金保険局長」を「逓信省貯金
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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