国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
帝国大学官制等の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三七一号
階層
請求番号
御29902100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、文 勅令第三百七十一号 朕は、帝国大学官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年八月六日 内閣総理大臣 吉田茂 文部大臣田中耕太郎 第一条 帝国大学官制の一部を次のやうに改正する。 別表第一東京帝国大学の項文部教官の教授の欄中「三百三十八人」を「三百四十人」に、同項文部教官の助教授の欄中「二百八十四人」を「二百八十六人」に、同項文部教官の三級の欄中「五百十二人」を「五百十六人」に改める。 第二条 東京帝国大学講座令の一部を次のやうに改正する。 第一工学部の部中「計測工学 二講座」を「計測工学 四講座」に改める。 附則 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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