国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
官立大学官制等の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三九七号
階層
請求番号
御29928100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、文 勅令第三百九十七号 朕は、官立大学官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年八月二十七日 内閣総理大臣 吉田茂 文部大臣 田中耕太郎 第一条 官立大学官制の一部を次のやうに改正する。 第一条中「熊本医科大学」の次に「東京医科歯科大学」を加へる。 第十三条第一項中「及神戸経済大学」を「、神戸経済大学及東京医科歯科大学」に改める。 第十五条第一項中「東京産業大学ニ附属商学専門部ヲ、」の下に「神戸経済大学ニ附属経営学専門部ヲ、」を加へる。 別表第一神戸経済大学の項文部事務官の三級の欄中「十七人」を「二十人」に、同項文部技官の三級の欄中「二人」を「五人」に改める。 同表熊本医科大学の項の次に
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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