国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
大蔵省官制の一部を改正する等の勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四三一号
階層
請求番号
御29962100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四三一号 朕は、大蔵省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年九月十三日 内閣総理大臣吉田茂 大蔵大臣石橋湛山 第一条大蔵省官制の一部を次のやうに改正する。 第九条第一項大蔵事務官の部中「専任四十四人」を「専任五十三人」に、「専任二百三十二人」を「専任二百九十六人」に、同項大蔵技官の部中「専任七人」を「専任八人」に、「専任十三人」を「専任十四人」に改める。 第二条大蔵部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。 第一条大蔵事務官の部中「専任八十五人」を「専任七十六人」に、「専任二百五十八人」を「専任百九十九人」に、同条大蔵技官の部中「専任九人」を「専任八人」に
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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