国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
東京都制改正経過規程・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四六二号
階層
請求番号
御29993100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総内 勅令第四百六十二号 朕は、東京都制改正経過規程を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月四日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 東京都制改正経過規程 第一条 従前の東京都制第六条第二項の規定により、二年の制限の特免を受けた者は、これを改正規定により都議会議員の選挙権を与へられた者とみなす。 第二条 昭和二十一年法律第二十六号(東京都制の一部を改正する法律)の規定による都議会議員選挙管理委員会が置かれるまでの間は、選挙に関する事務に関しては、なほ、従前の規定による。 第三条 都議会議員選挙管理委員会を初めて招集する場合においては、東京都制第十六条ノ六の改正規定による選挙管理委員会の委員長の職務は
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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