国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
道府県制施行経過規程・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四六五号
階層
請求番号
御29996100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総内 勅令第四百六十五号 朕は、道府県制施行経過規程を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月四日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 道府県制施行経過規程 第一条 昭和二十一年法律第二十七号(府県制の一部を改正する法律)の規定による道府県会議員選挙管理委員会が置かれるまでの間は、選挙に関する事務に関しては、なほ、従前の規定による。 第二条 道府県会議員選挙管理委員会を初めて召集する場合においては、道府県制第十二条ノ三の改正規定による選挙管理委員会の委員長の職務は、道庁長官又は府県知事がこれを行ふものとする。 第三条 道府県会の定例会は、昭和二十一年に限り、道府県制第五十条第二項の改正規定にかかはらず、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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