国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
五大都市行政監督特例の一部を改正する等の勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四六九号
階層
請求番号
御30000100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総内 勅令第四百六十九号 朕は、五大都市行政監督特例の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる 裕仁 昭和二十一年十月四日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 勅令第四百六十九号 第一条 五大都市行政監督特例の一部を次のやうに改正する。 第一号中「市長ガ他ノ報償アル業務ニ従事スルコト、」を削り、「市規則」を「市条例」に改め、「第四号及第七号」を「第二号」に改める。 第二条 明治四十四年勅令第二百九十三号(市町村制による懲戒審査会及び鑑定人等の費用負担に関する勅令)の一部を次のやうに改正する。 第一条第一項中「、町村制第百五十条第二項又ハ市制町村制施行令第八十三条第二項」を「又ハ町村制第百五十条第二項」に改め、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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