国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
公立学校官制の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四八〇号
階層
請求番号
御30011100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総文 勅令第四百八十号 朕は、公立学校官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月十四日 内閣総理大臣 吉田茂 文部大臣 田中耕太郎 公立学校官制の一部を次のやうに改正する。 第十七条 公立ノ中等学校、青年学校、盲学校及聾唖学校ニ左ノ職員ヲ置ク但シ公立青年学校ニ在リテハ地方事務官ハ之ヲ置カザルコトヲ得 学校長 地方教官 地方事務官 第二十条第三項中「准教員」ヲ「地方事務官及准教員」に改める。 附則 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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