国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
臨時物資需給調整法第二条第三項の規定による産業団体の組織等に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五二二号
階層
請求番号
御30055100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、厚、農、商、運 勅令第五百二十二号 朕は、臨時物資需給調整法第二条第三項の規定による産業団体の組織等に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月五日 内閣総理大臣 吉田茂 農林大臣 和田博雄 商工大臣 星島二郎 厚生大臣 河合良成 運輸大臣 平塚常次郎 第一条 臨時物資需給調整法(以下法といふ。)第一条第一項の規定による産業団体(以下産業団体といふ。)は、左に掲げる要件を備へなければならない。 民法第三十四条の規定により設立された社団法人、営利を目的としない団体で法人でないもの又は林業会法による林業会 法令に基く政府の命令によらずに設立されたものであること。(前号の林業会についてはこの限りではない。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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