国立公文書館デジタルアーカイブ

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簿冊標題
昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第九十六号衆議院議員選挙法第百一条ノ三及び第百四条の規定の適用に関する件の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五四〇号
階層
請求番号
御30073100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、内 勅令第五百四十号 朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第九十六号衆議院議員選挙法第百一条ノ三及び第百四条の規定の適用に関する件の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月十四日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 昭和二十一年勅令第九十六号の一部を次のやうに改正する。 「第百四条ノ規定」の下に「(他ノ法令ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加へ、「議員候補者」の下に「、東京都長官候補者、府県知事候補者(道庁長官候補者ヲ含ム)、市長候補者若ハ区長候補者」を加へる。 附則 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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