国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
経済再建整備に関する法律の施行に関する大蔵大臣主管事務の所掌部局等に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五四四号
階層
請求番号
御30077100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、大 勅令第五百四十四号 朕は、経済再建整備に関する法律の施行に関する大蔵大臣主管事務の所掌部局等に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月十五日 内閣総理大臣 吉田茂 大蔵大臣 石橋湛山 第一条 会社経理応急措置法及び企業再建整備法の施行に関する事務で大蔵大臣の権限に属せしめられたものは、大蔵省理財局において、これを掌る。 金融緊急措置令の施行に関する事務並びに金融機関経理応急措置法及び金融機関再建整備法の施行に関する事務で大蔵大臣の権限に属せしめられたものは、大蔵省銀行局において、これを掌る。 第二条 大蔵大臣は、左に掲げる事務の一部を、財務局に分掌させることができる。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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