国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
会計規則臨時特例・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五五八号
階層
請求番号
御30091100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、大 勅令第五百五十八号 朕は、会計規則臨時特例を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月二十一日 内閣総理大臣 吉田茂 大蔵大臣 石橋湛山 会計規則臨時特例 第一条 各省大臣は、当分の間、会計法第十七条の規定により、左に掲げる経費について、主任の官吏に現金支払をさせるため、その官金を当該官吏に前渡することができる。 連合国軍の用務に使用される者に支払ふべき給料その他の給与 連合国軍の用に供するため必要な物品の代価及び連合国軍に対するその他の給付の代価 賠償に充てられる予定の施設の管理及び撤去に要する経費 連合国軍に使用される労務者の募集に要する経費 復員に関する経費 大蔵大臣は、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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