国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
軍用電気通信法施行令等を廃止する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五六五号
階層
請求番号
御30098100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、大、逓 勅令第五百六十五号 朕は、軍用電気通信法施行令等を廃止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月二十一日 内閣総理大臣 吉田茂 逓信大臣 一松定吉 大蔵大臣 石橋湛山 左に掲げる勅令は、これを廃止する。 軍用電気通信法施行令 軍衙間囚人及刑事被告人押送規則 陸軍及海軍文官教官制 在外国大使館附及公使館附陸軍武官俸給令 外国駐在陸軍武官給与令 傷痍軍人特別扶助令 陸軍兵器廠職工扶助令 陸軍技術有功章令 明治二十九年勅令第三百六号 明治三十六年勅令第二百三号 明治三十八年勅令第百七十九号 明治四十一年勅令第六十一号 明治四十一年勅令第二百八十一号 大正五年勅令第百六十九号
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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