- デジタルアーカイブTOP
- 詳細表示画面
資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 蚕糸業法施行令の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五六八号
- 請求番号
- 御30101100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和21年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 総、農 勅令第五百六十八号 朕は、蚕糸業法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月二十五日 内閣総理大臣 吉田茂 農林大臣 和田博雄 蚕糸業法施行令の一部を次のやうに改正する。 第四条第二項中「五釜以上ノ製造設備ニ依ル」を削る。 第五条 農林大臣ハ蚕糸業法第二十条ノ規定ニ基キ其ノ定ムル所ニ依リ左ノ各号ニ掲グル者ニ対シ当該各号ニ掲グル事項ニ関スル指示又ハ制限ヲ為スコトヲ得 蚕糸業者ニ対シテハ繭ノ生産若ハ桑園ニ関スル事項ノ届出又ハ其ノ生産シタル繭若ハ副蚕糸ノ譲渡若ハ使用 蚕種製造業者ニ対シテハ蚕種、繭、副蚕糸又ハ蚕蛹ノ生産、譲渡又ハ使用 生糸製造業者ニ対シテハ繭ノ譲受、
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/150946