国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
蚕糸業法施行令の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五六八号
階層
請求番号
御30101100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
総、農 勅令第五百六十八号 朕は、蚕糸業法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月二十五日 内閣総理大臣 吉田茂 農林大臣 和田博雄 蚕糸業法施行令の一部を次のやうに改正する。 第四条第二項中「五釜以上ノ製造設備ニ依ル」を削る。 第五条 農林大臣ハ蚕糸業法第二十条ノ規定ニ基キ其ノ定ムル所ニ依リ左ノ各号ニ掲グル者ニ対シ当該各号ニ掲グル事項ニ関スル指示又ハ制限ヲ為スコトヲ得 蚕糸業者ニ対シテハ繭ノ生産若ハ桑園ニ関スル事項ノ届出又ハ其ノ生産シタル繭若ハ副蚕糸ノ譲渡若ハ使用 蚕種製造業者ニ対シテハ蚕種、繭、副蚕糸又ハ蚕蛹ノ生産、譲渡又ハ使用 生糸製造業者ニ対シテハ繭ノ譲受、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP