国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
商工協同組合法施行令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五八二号
階層
請求番号
御30115100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、大、農、商、運 勅令第五百八十二号 朕は、商工協同組合法施行令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月二十九日 内閣総理大臣 吉田茂 農林大臣 和田博雄 商工大臣 星島二郎 運輸大臣 平塚常次郎 大蔵大臣 石橋湛山 商工協同組合法施行令 第一章 商工協同組合 第一条 商工共同組合(以下組合という。)は、組合員の払い込んだ出資額又は取り扱つた物品の数量若しくは価額その他事業の分量に対して、剰余金の配当をすることができる。 組合員がその出資の払込を終るまでは、払い込んだ出資額に対して配当すべき剰余金は、出資の払込に充てなければならない。払い込んだ出資額に対する剰余金の配当は、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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