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資料群階層

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簿冊標題
農業綜合研究所官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五八三号
階層
請求番号
御30116100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、農 勅令第五百八十三号 朕は、農業総合研究所官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月二十九日 内閣総理大臣 吉田茂 農林大臣 和田博雄 農業総合研究所官制 第一条 農業総合研究所は、農林大臣の管理に属し、農業に関する経済上の諸問題に関する総合的調査研究を掌る。 第二条 農業総合研究所に左の職員を置く。 所長 農林事務官 専任一人 一級 農林事務官又は農林技官 専任十一人 二級 専任十人 三級 第三条 所長は、一級の農林事務官を以て、これに充てる。 所長は、農林大臣の指揮監督を承けて、所務を掌理する。 第四条 農業総合研究所に参与を置き、所務に参与させる。 参与は、農林大臣の奏請により
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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