国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
専売局官制の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五八七号
階層
請求番号
御30120100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、大 勅令第五百八十七号 朕は、専売局官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十二月三日 内閣総理大臣 吉田茂 大蔵大臣 石橋湛山 専売局官制の一部を次のように改正する。 第三条第一項中「二部」を「三部」に、「煙草部」を「煙草部 製造部」に改める。 第四条大蔵事務官の部中「専任八十五人」を「専任百九人」に、「専任二千百二十四人」を「専任二千四百七十八人」に、大蔵技官の部中「専任二人」を「専任三人」に、「専任百八人」を「専任百四十四人」に、「専任八百六十四人」を「専任九百六十六人」に改める。 第六条第一項中「大蔵事務官」の下に「又ハ大蔵技官」を加える。 第八条中「、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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