国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
検察補佐官の設置に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第六〇〇号
階層
請求番号
御30133100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、司 勅令第六百号 朕は、検察補佐官の設置に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十二月十一日 内閣総理大臣 吉田茂 司法大臣 木村篤太郎 第一条 地方裁判所検事局及び区裁判所検事局に検察補佐官を置く。 検察補佐官は、これを刑事訴訟法第二百四十八条に規定する司法警察官とする。 第二条 検察補佐官の定員を次のように定める。 専任一人 二級 専任五百四十人 三級 第三条 司法大臣は、検事正に、その検事局及びその局の附置された地方裁判所の管轄区域内に在る検察局の三級の検察補佐官の進退に関する権を委任することができる。 附則 この勅令は、公布の日から、これを施行する。 親任官及諸官級別令の一部を次のように改正する。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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