国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
農林省官制等の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第六〇六号
階層
請求番号
御30139100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百六号 朕は、農林省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十二月十七日 内閣総理大臣 吉田茂 農林大臣 和田博雄 第一条 農林省官制の一部を次のように改正する。 第十三条中「専任五十人」を「専任五十二人」に、「専任百六十六人」を「専任百七十四人」に、「専任五十四人」を「専任五十七人」に改める。 第二条 農林部内臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。 第一条中「専任百四十二人」を「専任百四十四人」に、「専任三百六十三人」を「専任三百六十八人」に、「専任九百二十一人」を「専任九百三十一人」に改める。 第五条第三号中「専任二十三人」を「専任二十五人」に、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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