国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
警視庁皇宮警察部設置制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第六二八号
階層
請求番号
御30161100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、内 勅令第六百二十八号 朕は、警視庁皇宮警察部設置制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十二月二十八日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 朕は、警視庁皇宮警察部設置制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 内閣総理大臣 内務大臣 警視庁皇宮警察部設置制 第一条 宮城、赤坂離宮青山御所、京都皇宮並びに内務大臣の指定する行幸及び行啓の場所の警備及び消防に関することを掌らしめるため、警視庁に皇宮警察部を置く。 第二条 警視庁に左の職員を置き、皇宮警察部に属せしめる。 皇宮警察部長 皇宮護衛官 専任七人 二級 専任七百七十一人 三級 第三条 皇宮護衛官は、第一条に規定する警衛及び消防に関することを掌る。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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