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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
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- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 警視庁皇宮警察部設置制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第六二八号
- 請求番号
- 御30161100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和21年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 総、内 勅令第六百二十八号 朕は、警視庁皇宮警察部設置制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十二月二十八日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 朕は、警視庁皇宮警察部設置制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 内閣総理大臣 内務大臣 警視庁皇宮警察部設置制 第一条 宮城、赤坂離宮青山御所、京都皇宮並びに内務大臣の指定する行幸及び行啓の場所の警備及び消防に関することを掌らしめるため、警視庁に皇宮警察部を置く。 第二条 警視庁に左の職員を置き、皇宮警察部に属せしめる。 皇宮警察部長 皇宮護衛官 専任七人 二級 専任七百七十一人 三級 第三条 皇宮護衛官は、第一条に規定する警衛及び消防に関することを掌る。
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/150642