国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
増加所得税法施行規則・御署名原本・昭和二十一年・勅令第六三二号
階層
請求番号
御30165100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、大 勅令第六百三十二号 朕は、増加所得税法施行規則を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十二月二十八日 内閣総理大臣 吉田茂 大蔵大臣 石橋湛山 増加所得税法施行規則 第一条 増加所得税法(以下法という。)第一条第一号及び第三条第一号の所得税による昭和二十一年分の不動産所得並びに甲種及び乙種の事業所得の決定金額の計算の基礎となった所得金額の合計金額は、左に掲げる金額を合計した金額による。 所得税法による昭和二十一年分の不動産所得並びに甲種及び乙種の事業所得の決定金額 昭和二十一年法律第十四号による改正前の所得税法第十二条第三号の規定により、昭和二十一年分の甲種の事業所得の所得金額から控除された臨時利得税額
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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