国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く日本銀行に対する外国通貨等の引渡に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第六三四号
階層
請求番号
御30167100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、大 勅令第六百三十四号 朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く日本銀行に対する外国通貨等の引渡に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十二月二十八日 内閣総理大臣 吉田茂 大蔵大臣 石橋湛山 第一条 この勅令において外国通貨とは、政府の発行した貨幣、小額紙幣及び軍用手票、日本銀行券、B号円表示補助通貨、南方開発金庫券、中央儲備銀行券、中国連合準備銀行券、蒙疆銀行券並びに満洲中央銀行券以外の一切の通貨をいい、朝鮮銀行券及び台湾銀行券を含む。 この勅令において外国為替証書とは、左の各号の一に該当する証書で外国通貨を以て表示するものをいう。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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