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資料群階層

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簿冊標題
歯科医師法第一条第三号ノ資格ニ関スル件・御署名原本・大正十五年・勅令第一三号
階層
請求番号
御15724100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正15年昭和1年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第十三号 朕齒科医師法第一条第三号ノ資格ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣兼内務大臣 若槻礼次郎 第一条齒科医師法第一条第三号ノ資格ニ依リ齒科医師ノ免許ヲ受クルコトヲ得ル者左ノ如シ 内務大臣ノ指定シタル外国ノ国籍ヲ有シ其ノ国ニ於テ齒科医師ノ免許ヲ受ケタル者ニシテ内務大臣ニ於テ適当ト認定シタル資格ヲ有スル者 外国ノ齒科医学校ヲ卒業シ又ハ外国ニ於テ齒科医師免許ヲ受ケタル帝国臣民ニシテ内務大臣ニ於テ適当ト認定シタル者 第二条前条第一号ノ規定ニ依リ指定ヲ為スハ帝国ノ齒科医師ニ対シ試驗ヲ要セス齒科医師ノ免許ヲ為ス国タルコトヲ要ス 附則 本令ハ大正十四年法律第四十五号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス 明治三十九年勅令第二百四十五号ハ之ヲ発止ス
関連事項
明治三十九年勅令第二百四十五号(歯科医師法第一条第三号ニ依リ免許ヲ与フル者ニ関スル件)廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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