国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令及び自動車ターミナル構造設備令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和三十五年・第九巻・政令第三〇三号
階層
請求番号
御39401100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和35年12月19日 - 昭和35年12月19日
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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