国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
物品税法の一部を改正する法律附則第五条に規定する政令で定める日を定める政令・御署名原本・昭和四十一年・第十二巻・政令第三百十九号
階層
請求番号
御43027100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和41年09月22日 - 昭和41年09月22日
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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