国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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件名
条約若クハ慣行ニ依リ居住ノ自由ヲ有セサル及営業等ニ関スル件ヲ定ム
階層
請求番号
類00851100
件名番号
020
保存場所
本館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治32年07月27日
法令番号
勅令352
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
画像データ
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資料内容
条約若は慣行に依り帝国内に於て居住の自由を認められたる以外の外国人取扱に関する件 明治30年7月清国人取扱に関する勅令按を具して条約実施準備委員会に提出したるに同会乙部委員は外務省の意見を参酌して之に修正を加へ且該規定は清国人無条約国人及無籍外国人に適用するものと為し之を同会総会に提出し各省委員の議定を経て内閣総理大臣に報告せり是に於て内閣総理大臣より意見を問ふの照会ありたるに付別に異存なきを以て速に勅令を制定せられたき旨回答し置けり
関連事項
勅令三百五十二
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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