国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
北海道殖民地ニ於ケル道路橋梁排水工事ノ請負随意契約ノ件・御署名原本・明治三十一年・勅令第三十七号
階層
請求番号
御03276100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治31年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕北海道殖民地ニ於ケル道路橋梁排水工事ノ請負ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十一年三月八日 大蔵大臣伯爵井上馨 内務大臣子爵芳川顯正 勅令第三十七号 北海道庁ニ於テ殖民地トシテ選定シタル区域内ニ於ケル道路橋梁排水工事ハ其ノ区域内ノ移住民二十人以上ノ共同請負ニ限リ随意契約ヲ以テ請負ハシムルコトヲ得
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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