国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
史蹟名勝天然記念物保存法・御署名原本・大正八年・法律第四十四号
階層
請求番号
御11553100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正8年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル史蹟名勝天然記念物保存法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 内務大臣 床次竹二郎 法律第四十四号 史蹟名勝天然記念物保存法 第一条 本法ヲ適用スヘキ史蹟名勝天然記念物ハ内務大臣之ヲ指定ス 前項ノ指定以前ニ於テ必要アルトキハ地方長官ハ仮ニ之ヲ指定スルコトヲ得 第二条 史蹟名勝天然記念物ノ調査ニ関シ必要アルトキハ指定ノ前後ヲ問ハス当欠吏員ハ其ノ土地又ハ隣接地ニ立入リ土地ノ発掘障害物ノ撤去其ノ他調査ニ必要ナル行為ヲ為スコトヲ得 第三条 史蹟名勝天然記念物ニ関シ其ノ現状ヲ変更シ又ハ其ノ保存ニ影響ヲ及ホスヘキ行為ヲ為サムトスルトキハ地方長官ノ許可ヲ受クヘシ 第四条 内務大臣
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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