国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
自動車交通事業法・御署名原本・昭和六年・法律第五二号
階層
請求番号
御17730100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和6年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第五十二号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル自動車交通事業法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 浜口雄幸 鉄道大臣 江木翼 司法大臣子爵 渡邊千冬 大蔵大臣 井上準之助 内務大臣 安達謙蔵 自動車交通事業法 自動車運輸事業 本法ニ於テ自動車運輸事業トハ一般交通ノ用ニ供スル為路線ヲ定メ定期ニ自動車ヲ運行シテ旅客又ハ物品ヲ運送スル事業ヲ謂フ 自動車運輸事業ノ路線ハ一般ノ道路、自動車道又ハ一般通行ノ用ニ供スル通路ニ依ルベシ 主務大臣ハ命令ヲ以テ自動車運輸事業ニ付路線ニ応ジテ使用スベキ自動車ノ輛数其ノ他事業ノ基準ヲ定ムルコトヲ得 自動車運輸事業ヲ経営セントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ運賃其ノ他ニ関スル事業計画ヲ定メ主務大臣ノ免許ヲ受クベシ 主務大臣ハ前
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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