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資料群階層

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件名
福井県三方郡八村外六箇村組合同県阪井郡十郷十堰所組合聯合外村及同郡横落神明十郷用水組合聯合町村条例ヲ設ク
階層
請求番号
類00513100
件名番号
017
保存場所
本館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治23年02月21日
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
画像データ
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資料内容
理由 農工商の事たるや個々人民の業務なれは其自営に一任すへきは理の当然なり然れとも顧みて組合内の状況を通観する時は世運の上進に伴ひ勧業の道も亦漸次面目を改めたるもの有りと雖とも其気運猶低く其程度未た隆からす勧業上実に忽諸に付す可らさる緊急の時機とす今に方り委員を置き審に旧慣行を内に稽かへ広く新智識を外に求め以て普く組合内に適度なる勧誘を為すの必要にして各自の営為に放任す可らさるは明治16年太政官13号公達に基き曽て勧業委員を設け実効の顕著なりしを以て証すべし是其今回委員を設置せんと欲する所以なり新制実施以前は委員は委員の定員2名なりしか其施為する所の事広く且つ多くして周到緻密を欠き遺憾往々有るに由り巳往に鑑み更に増加し6名を以て定員とせり其選挙に区域を設けたるは本条例組織の主眼にして1は各村の実況に通暁せる者を得んことを希望し1は組合村内を巡行回覧する所費を省略せんことを顧慮したるなり
関連事項
市町村条例・上奏・内務
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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