国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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件名
陸軍管区表中ヲ改正ス
階層
請求番号
類00860100
件名番号
003
保存場所
本館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治32年03月15日
法令番号
勅令53
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
画像データ
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資料内容
理由 日清戦役後宇内の形勢我帝国軍備拡張の急速を促せし為め拡張に伴ふ陸軍管区の改正も他の施設と同しく熟慮企画の時日を仮さす為めに万般の事一に簡易を主として之に着手したり然るに今や拡張の事業着々其緒に就き漸次改善し完備の期を予定し得るの域に達せり是に於て陸軍管区も亦一般に人口と徴集人員との比例を均一にし尚ほ各管区に於ける軍政施行の確実を保する為め更に改良すへきものありと雖も此改良や軍費の膨脹に影響を及ほすものなるか故に暫く之を他日に譲り先つ近衛師管を廃して之を第1師管に合し近衛師団の諸兵を全国臣民より徴集することに改正せんとす謹て按するに近衛兵は専ら禁闕衛護の大任に膺り聖駕に奉侍するの光栄を荷ひ最も名誉ある服役たり故に此名誉を遍く全国の臣民に分有せしむる為め近衛兵を各師管より徴集し以て誠忠無比なる我民心に適合せしめ益々尊王忠君の精神を培養し天壌無窮の皇運を悠久隆盛ならしめんとす
関連事項
勅令五十三
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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