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資料群階層

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件名
旅団司令部条例○聯隊区司令部条例○沖縄警備隊区司令部条例○陸軍管区表ヲ改正ス
階層
請求番号
類00948100
件名番号
008
保存場所
本館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治36年02月13日
法令番号
勅令10、勅令11、勅令12、勅令13
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
画像データ
thumbnail
資料内容
旅団司令部条例中改正理由書 徴兵の事たる軍隊の組織に至大の関係を有するを以て其事務の如きは最も精密且厳格に執行せさるへからす是歩兵旅団長をして本文の如く徴兵事務を監督せしめんとする所以なり○聯隊区司令部条例中改正理由書 本条例中の改正は陸軍管区表及旅団司令部条例中改正の結果聯隊区司令官は徴兵事務に関し当該歩兵旅団長の監督を受くることとなるに由る○沖縄警備隊区司令部条例中改正理由書 本条例中の改正は陸軍管区表及旅団司令部条例中改正の結果警備隊区司令官は徴兵事務に関し当該歩兵旅団長の監督を受くることとなるに由る○陸軍管区表改正理由書 1.歩兵旅団長をして徴兵事務を監督せしむる以上は茲に其の監督区域を画定するの必要を生す而して其の監督区域は概ね歩兵旅団の補充区と一致するを以て其の管区を旅管と命名せり 2.第6、第12師管の改正は団隊配備表改正の結果に由る
関連事項
勅令十、十一、十二、十三
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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