国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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件名
大正二年皇室令第九号天皇御服ニ関スル件中改正案
階層
請求番号
類01298100
件名番号
001
保存場所
本館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正8年06月17日
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
画像データ
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資料内容
別紙宮内大臣の合議に係る大正2年皇室令第9号中改正の件に関し海軍省よりは鞘地鈑を臘銀と為すを妥当とする旨及陸軍省よりは此の外菊紋章の数を元帥佩刀に於けるよりも著しく増加せさるを相当とする旨の意見申出有之候処宮内省当局に就き調査し且実物模型を実査したる所を綜合し考査するに大元帥の佩刀は古来の史実に徴するも之を金色造と為すを不相当なりと認め難く又菊紋章の数は之を元帥佩刀に於けるよりも増加せむとせは其の配置上宮内大臣意見の如く鞘に10個を附するも亦一案たるへし且之を過去に於ける天皇佩刀に比するも華美に失すと認むるを得さるを以て右皇室令改正案は支障無之ものと思考す仍て右閣議決定の上其の旨回答相成可然と認む
関連事項
合議
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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