国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
在満洲国在外指定学校職員特例・御署名原本・昭和二十年・勅令第二二六号
階層
請求番号
御28918100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百二十六号 朕在満州国在外指定学校職員特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年四月十四日 内閣総理大臣男爵 鈴木貫太郎 大東亜大臣 東郷茂徳 勅令第二百二十六号 在満州国在外指定学校職員特例 第一条 在満学校組合令ニ依ル学校組合又ハ学校組合連合会ノ設置スル学校ニシテ在外指定学校タルモノ(以下在外指定学校ト称ス)ノ職員ニ関スル特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル 第二条 在外指定学校タル専門学校ニ左ノ職員ヲ置ク 在満公立専門学校長 勅任官待遇又ハ奏任官待遇 在満公立専門学校教授 奏任官待遇 在満公立専門学校生徒主事 奏任官待遇 在満公立専門学校助教授 判任官待遇 在満公立専門学校書記 判任官待遇 在満公立専門学校生徒主事補
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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