国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
原蚕種管理法第五条第二項但書ノ規定ニ依ル国庫補助ニ関スル件・御署名原本・昭和十一年・勅令第二一〇号
階層
請求番号
御20135100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和11年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百十号 朕原蠶種管理法第五条第二項但書ノ規定ニ依ル国庫補助ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 廣田弘毅 大藏大臣 馬場鍈一 農林大臣 嶋田俊雄 原蠶種管理法第五条第二項但書ノ規定ニヨリ国軍補助ハ北海道地方費又ハ府県ガ原種製造設備ノ創設及初度調弁ノ為ニ支出シタル額ヨリ其ノ支出ニ充ツベキ寄附金其ノ他ノ収入ヲ控除シタル精算額ニ対シ之ヲ為ス 附則 本令ハ昭和十一年七月ニ十五日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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