国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
通信院官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第四二二号
階層
請求番号
御28333100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和19年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百二十二号 朕通信院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 内閣総理大臣 東条英機 運輸通信大臣 五島慶太 通信院官制中左ノ通改正ス 第九条中「事務官 専任九十五人」ヲ「事務官 専任九十六人」ニ、「属 専任五千五百五人」ヲ「属 専任五千五百八人」ニ、「技手 専任 三百三十九人」ヲ「技手 専任三百五十八人」ニ改ム 附則 本令ハ昭和十九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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