国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍特修兵令中改正・御署名原本・昭和八年・勅令第二二一号
階層
請求番号
御18826100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和8年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百二十一号 朕海軍特修兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 海軍大臣 大角岑生 海軍特修兵令中左ノ通改正ス 海軍大臣ハ戰時事変其ノ他必要アル場合ニ於テ海軍下士官兵ニシテ前条ノ者ト同等ノ技能ヲ有スト認ムル者アルトキハ其ノ服役期間之ヲ特修兵ト為スコトヲ得 第三条ニ左ノ一項ヲ加フ 前項ノ規定ハ第一条ノ二ノ規定ニ依リ特修兵タル者ニ付之ヲ準用ス 第四条中「特修兵」ヲ「第一条ノ特修兵」ニ改ム 第五条中「第一条」ヲ「第一条及第一条ノ二」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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