国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍給与令中改正・御署名原本・昭和二年・勅令第九九号
階層
請求番号
御16259100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和2年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第九十九号 朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 田中義一 海軍大臣 岡田裕介 海軍給与令中左ノ通改正ス 精勤加俸 監獄看守又ハ警査トシテ五年以上勤續シ行状方正勤務勉励事務熟達ニ因リ其ノ精勤ヲ表彰セラレタル者ニ八月額十圓以内ノ精勤加俸ヲ給スルコトヲ得 精勤加俸ヲ受クル者処罰セラレタルトキ又ハ其ノ成績佳良アラズト認メラレタルトキハ其ノ加俸ノ全部又ハ一部ヲ給セザルコトヲ得 第十四条第二項及第三十二条ノ規定ハ本節ノ加俸ニ之ヲ準用ス 第四十四条中「一日一圓」ヲ「一箇月五十圓」ニ、「一日七十五錢」ヲ「一箇月三十七圓五十錢」ニ改ム 下士官兵左ノ各号ノ一ニ該ルトキハ第十二表ニ依リ離現役手当ヲ給ス 兵現役中死亡シタルトキハ死亡手
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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